WORKS
やそはちの「空き家の循環、再宅地化事業」、
増え続ける空き家に対して、私たちができること
長年空き家にしていると、野良猫やタヌキなど格好の住処になり、近所トラブルの原因です。
空き家問題の主な原因には、超少子高齢化のほか、アパート・マンションの過剰供給、不動産会社による新規分譲地の開発、宅地の細分化などがあります。生活スタイルや家族構成の変化もありますが、住まい手の新築志向、中古住宅流通の鈍さも原因となっているようです。
空き家を手離せない方の多くは、ゴミ問題を抱えています。積もり積もった生活ごみ、処分が大変です。
この増え続ける空き家の原因の一端は不動産業・建設業にもあると言われています。土地開発の制限が緩やかな日本では、農地でも宅地化することができます。住宅建築では建築基準こそあるものの住宅性能の基準は施工会社によって異なります。新しい住宅地が増え続け、性能が低い家が今後も建ち続けると、空き家問題は更に加速していくことでしょう。
空き家は建物の劣化だけではなく、庭木雑草の繁茂が厄介です。
また空き家は不動産資産でありながら負の遺産となる場合も多々あります。まず、不動産は相続しなければならない資産であるということ。相続の手続きにはトラブルが付きものです。また住まなくなった家を管理するということは本当に大変です。植栽の剪定、風水害への対応、近隣住人へ気遣いなど、固定資産税の負担も含めて費用がかかることばかり。いざ売ろう、貸そうとしても不安や不満が絶えません。
昔の建築基準で建てられたブロックや擁壁は、強度が弱く劣化も著しいため、再度作り直します。
そこで私たちのような街の不動産会社や建築士、工務店こそがこの社会問題に取り組む存在だと考えます。まず不動産会社は適正価格での売買に努め、空き家は解体をして更地をして引き渡す。必要に応じて土地の土留めや境界ブロック工事をしてから責任を持って土地売買を行う。そして地元の建築士や工務店が地域に溶け込んだデザイン、住宅性能の高い家づくりをお手伝いし、愛着をもって末永く住み繫げる家を設計施工する。シンプルですが今私たちが空き家を減らすためにできることの一つだと考えます。
側溝のやり替え、境界ブロックの設置、敷地はしっかりと転圧をします。
「空き家、どうしようか」と悩んでいる方のために、やそはち不動産は不動産売買のコンサルティングを行っています。相続された空き家を安心して売却できるよう、残置物の処分や解体工事のタイミング、そして売却後の詳しい税金について的確なアドバイスに努めています。不動産売買は責任のある仕事です。適正な不動産取引を通じて、増え続ける空き家の課題に取り組んでいきます。
空き家解体から再宅地化!建物配置の提案までの流れ
やそはちでは、空き家を所有する売主様に土地の造成計画、販売計画をご提示して、どのような不動産価値があるかをご説明いたします。解体工事の場合は隣地の方々へのお声掛け、現場監理を行い、必要であれば隣地境界ブロックの問題解消に努めます。また新しい住まい手の方が建物の配置・採光や通風をイメージできるよう、建築士による配置計画を落とし込みます。
(草津市野村の事例:弊社2区画分譲地)
CASES
①守山市伊勢町の事例
境界ブロックの撤去、新設で、隣地との境界問題を解決
昭和40年代後半に農地から造成された土地で、建物は築47年が経過したプレハブ住宅が建っていました。ご高齢のお母様が建物内でけがをされ、引越しを機に相続登記と売却を検討。相続人の娘様と関東で打ち合わせを重ね、解体更地での売却を条件に新しい住まい手を探しました。この頃は隣地の方との境界としてブロックを積み、ブロックの中心を境界としていました。これは共有物とも言われています。今はそのようなブロックの建て方はしません。もし倒れたり壊れたらお互いで協力して解決するのが一般的ですが、新しい家を建てるのにブロックが古く、強度もないとなれば心配です。弊社ではこの建物解体時が唯一のタイミングだと考えます。売主様、買主様、そして隣地の方の承諾をもってブロックの解体を行いました。
②栗東市霊仙寺の事例
相続後2年が経過、空き家解体の税制のメリットのご提案
2年前に相続したというこの土地は、売主様の御父様が50年以上前に購入された土地で、当時田んぼだったそうです。建物は昭和50年築と明記されていましたので、「相続空き家3,000万円の特別控除」の活用をご提案し、建物解体更地での売却をお勧めしました。相続空き家3,000万円の特別控除とは、相続した空き家の売買に際し、相続後3年が経過する年の12月31日迄に、昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の建物を更地にして(もしくは耐震補強)売却することを条件に、譲渡課税価格(売却して得たもうけ)から3,000万円を控除することができるという税制の特例措置です。不動産を売却される方で、意外とこの提案を不動産会社さんから受けていないという方が多いのに驚かされます。こちらのお客様の案件はやそはちが栗東市役所にて「被相続人居住用家屋等確認書」の決裁を受け取ることができました。お客様はこの確認書をもって確定申告することで3,000万円の控除を受けることができます。
③草津市平井の事例
過去の航空写真から土地の変遷を確認
土留擁壁の耐久性、土地の価値を高める
不動産、特に土地を売り買いする場合にその土地にどういう歴史があったかを調査するのは不動産会社の仕事です。今回、国土地理院の航空写真を見ながら土地の変遷を確認しました。すると昭和50年代に河川の付け替え工事が行われており、売主様が昭和60年頃購入先の不動産会社の造成手順も見えてきました。宅地造成時は当時の建築基準で、土留擁壁やブロックの基礎の作り方など現在の基準とは異なります。加えてコンクリートにも寿命もあり50年とも100年とも言われていますが、コンクリートを作るセメントや骨材の量によってもかなり異なります。今回、土留擁壁の一部にクラックが発生したいたため、プロの土木施工管理士に状況を見てもらい、その部分の鉄筋をしてコンクリートを流し込み、補強することになりました。売主様も買主様へ安心して引き渡すことを望んでいたため施工することができましたが、ほとんどの取引の場合、現状引き渡しで、価格交渉となり、買主様の負担で施工することになっています。その点、不動産取引には不動産会社の適正な判断が求められます。